あなたは何歳まで働きたいですか?
ソニー生命保険が調査した「シニアの生活意識調査 2017」では、シニアの労働意欲について参考になるデータが出ています。
このレポートは年に1度、(参考にしたデータは2017年11月のもの)50代から70代の男女にインターネット調査を行い、約1000名程のサンプルを集計したデータになります。
それに加えて、60歳を超えて働く上での注意事項をまとめてみました。
老後についてお考えの方は参考にしていただければと思います。
目次
65歳以降も働きたい人は3人に1人
「65歳以降も仕事をしたいか」という質問に対して、「仕事をしたい」と答えた人は全体の32.8%(3人に1人)でした。
また、「仕事をしたくない」と答えた人の方が多く、全体の46.0%。
「わからない」と答えた人も21.2%でした。
65歳以降といえば、会社員であれば定年を過ぎて再雇用期間も終えた時期です。
その点を加味すると高い労働意欲といえるのではないでしょうか。
(出典:ソニー生命)
60歳以降も働く上で注意したいこと
「在職老齢年金」という制度をご存知でしょうか?
勘違いしてしまう名称ですが、決して年金が追加支給されるという話しではありません。
「在職老齢年金」とは、働いて得た収入と老齢厚生年金のバランスを取るために作られた制度です。
60歳を超えて老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険のある事業所で働いてると報酬(給与)に変わって年金の減額がされます。
また、あまりにも収入が多い場合には老齢厚生年金が支給されない場合もあります。
理不尽な話しに聞こえますが、様々な経緯を経てこのような制度が誕生しています。
まずはどのような制度かを理解し、60歳以降の働き方を考えていきましょう。
65歳未満の収入の制限は「28万円」
在職老齢年金は「毎月の収入」と「年金の月額」の関係で減額される金額が決まります。
また、減額される金額の計算式は「65歳未満」と「65歳以上」で異なります。
先ず「65歳未満」から確認していきましょう。
65歳未満の場合は、「毎月の収入」と「年金の月額」の合計が「28万円以下」であれば減額はされません。
つまり「28万円を超える」場合は、減額されます。
減額の幅は条件によって異なり、4つほどの条件がありますが、
1つ例を出すと「毎月の収入」が21万円とすると「年金の月額」は15万円です。この場合28万を超えるため、「年金の月額」が15万円から11万円に減額になります。
他の条件は下記の表を参考にしてみてください。
(出典:シニアガイド)
65歳以上の場合の収入制限は「48万円」
在職老齢年金は65歳以上の場合は収入制限が「48万円」まで広がります。
65歳以上の方で一般的な再雇用制度を利用して働く場合には、在職老齢年金はほぼ気にしなくても良いでしょう。
65歳未満の減額も解決方向へ
65歳以上の場合は48万円と幅が広い制限ですが、65歳未満は28万円と別の制度と言ってよいほど厳しさが異なります。
65歳未満の方に対しての制度は、どのように解決されようとしているのでしょうか。
それは、「年金の支給開始が60歳に引き上げられようとしている」ということです。
65歳に引き上げられることで60歳未満の在職老齢年金はほぼ関係がなくなってしまうということです。
つまり、年金の支給年齢が引き上げられる事によって「65歳未満」の制度は”なし崩し的”に廃止に向かっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は65歳以降も働きたい方の割合と、60歳を超えて働くと発生する在職老齢年金についてまとめてみました。
60歳以降も働く意思のある方は働きすぎて年金を減額されないように確認しておきましょう。
本日も最後までお読み頂きありがとうございました。