あなたも該当?年金支給漏れの確認方法と問い合わせ先

あなたも年金支給漏れの該当者かも…どう確認する?

先日父と電話で話していると、このような話をされました。

「年金が突然減ったんよ」

最初聞いた時は「???どこかから引き落としでも入ったんじゃないの?」くらいに思ってました。
しかし、父と同様の事例が他にも起きていたのです。

実はこれ、配偶者(妻)が65歳を迎えると”夫の年金額が減る”という「制度上の仕組み」のせいだとか。

これは「加入年金」といい、共済年金や厚生年金に20年以上加入した人に「配偶者(妻)」や「子供」がいると支給される年金で、配偶者(妻)が65歳になると打ち切られるそうです。

私も今回のことがあるまで詳しくは知りませんでした。。年金の制度って複雑です。

ただ、一方的に年金額を減らす訳ではなく、日本政府はこんな制度を用意してくれています。

それが、「振替加算」です。

「振替加算」は「加給年金額」が無くなり年金額が減るのをカバーするために、“配偶者の年金額を加算する”制度です。

「それなら安心。」と思ったかもしれませんが、全く安心できない事態が起きて騒ぎになっています。

2017年9月13日に発覚 “振替加算未払い事件”

なんと、加算される該当者の方に対して、支給されるはずの振替加算年金が支給されていなかったのです。

支給されなかった対象者は、なんと10万人以上で、その総額は598億円にものぼることが調査で判明しました。

598億円という額にも驚きますが、
対象が10万人以上となると、あなたもその1人の可能性は十分にあります。

そこで、年金支給漏れの確認方法、そして該当していた際の受給方法について紹介します。

「振替加算」の受給条件は?誰でも受け取れる?

まず、”配偶者”が条件に該当しているかを確認しましょう。

※ここでは配偶者を妻と仮定します。
□ 年齢が65歳になり、年金支給が始まっている。
□ 厚生年金または共済年金を受給している場合、加入期間含め20年未満である。
□ 年収が850万円未満の方。
□ 自身が65歳になる前に、配偶者(夫)に加入年金が支給されていた。

どうでしょう?該当していますか?

因みに、妻の方が年上の場合は「加入年金」は支給されませんが、「振替加算」は受給することができるそうです。

自分が支給漏れしているかの確認方法は?

では、上記の条件に該当している方は、年金の支給漏れが起きていないか確認しましょう。

「振替加算」の確認方法は2つあります。

① 毎年5月~6月に送られてくる「年金額改定通知書」をチェック。
② または、最初に年金が支給される時に送付される「国民年金・厚生保険 年金決定通知書・支給額変更」という書類をチェック。

これらの書類に金額の記入がされていれば、受給されます。

ちなみに日本年金機構は、支給漏れが発覚した対象者に、「11月15日」に全額振り込むと発表しています。

なので、対象者の方は特に何もしなくても支給されますが、ちゃんと支給されたかは確認しましょう。
ただし、妻の方が年上の場合は手続きが必要になりますので、注意が必要です。

年金支給漏れの問い合わせ先

ご自身だけでは心配という方は、振替加算に関する照会・相談を日本年金機構にしましょう。
日本年金機構:0120-511-612(フリーダイヤル)

まとめ

今回は年金の支給漏れについて紹介してみました。

巷では「年金にはもう頼ってられない!」みたいな声も聞きますが、なんだかんだ頼ってしまいますよね。今回の事件をきっかけに新たな支給漏れが発生しないことを願うばかりです。

また、年金の仕組みは複雑なので、もしわからないことがあれば、お近くの年金事務所に問い合わせしてみることをオススメします。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

まだコメントがありません

この記事にコメントする

よく読まれているブログ